働き方改革

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同一労働同一賃金の最高裁判決を聴いて正社員は何を思う?

この裁判は、非正規労働者が正規労働者との間で格差があるのはおかしいとして会社を訴えていたものです。つまり、同一労働同一労働をめぐる争いは「使用者 vs 労働者」ではなく、正確に言うと「使用者 vs 非正規労働者」であるわけです。
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働き方改革における同一労働同一賃金の概要

働き方改革関連法の中で、中小企業事業主にとっておそらくは最も対応に苦慮するであろう『同一労働同一賃金』 企業としては対策を怠ると命取りともなりかねないのです。同一労働同一賃金については、札幌のセンテイ社会保険労務士事務所にご相談ください。
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働き方改革により長時間労働者に対する面接指導が拡充された

働き方改革により、労働安全衛生法が改正され、2019年(平成31年)4月から『長時間労働者に対する面接指導』の実施要件が拡充されました。めんせつしどう…って何? 誰が『面接』するの? 何を『指導』するの?
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働き方改革により労働時間の客観的な把握が義務付けられた

働き方改革により、労働安全衛生法が改正され、2019年4月から従業員の労働時間の把握が義務付けられました。労働時間管理については、ともすれば残業代の支払いの問題に終始しがちですが、本質はそこではありません。労働時間管理については札幌のセンテイ社会保険労務士事務所にご相談ください。
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年5日の年次有給休暇の確実な取得

働き方改革により、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、年5日について確実に取得させることが義務付けられました。年次有給休暇の年5日の確実な取得については札幌のセンテイ社会保険労務士事務所にご相談ください。
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働き方改革で36協定はどう変わった?

時間外労働・休日労働の為の労使間の取り決めである36協定は、働き方改革によって大きく生まれ変わりました。上限規制が罰則を伴う法律に格上げされたので労働基準監督署の指導が厳しさを増すことは十分に考えられます。36協定については札幌のセンテイ社会保険労務士事務所にご相談ください。
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いまさら聞けない働き方改革の全体像

厚生労働省は働き方改革の3つの柱を設定しています。この3つの柱は、働き方改革の最重要課題。そして、この最重要課題の克服の具体策として制定されたのが働き方改革関連法です。働き方改革については、札幌のセンテイ社会保険労務士事務所にご相談ください。
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その働き方改革ちょっと待った!

働き方改革は、もちろん、法律を守ること自体が目的ではありません。でも、法律を守らなくてよいわけでもありません。何をもって「改革が成功した」と捉えるかは様々でしょうが、成功だと思っていても一方で法違反に問われては元も子もありません。