就業規則あんしんパック

労務管理も「あんしん」、価格も「あんしん」

就業規則の作成を社会保険労務士に依頼しようと見積もりを取ったら、賃金規程に退職金規程、育児介護規程にパート規程など次々と付属規程分が加算され、けっこうな高額になってしまった―

そんな経験がある企業様もご安心ください。
当事務所では、労務管理上の「あんしん」だけではなく価格面でも「あんしん」の、就業規則あんしんパックをご用意しています。

就業規則あんしんパック料金

基本パック
 就業規則本則
 賃金規程
 育児介護休業規程
 36協定
 育児介護休業の協定
 雇用契約書フォーム
 労基署への届出
あんしんパック
特別価格
スポットの場合 300,000円
顧問契約の場合 210,000円
プラス3パック
基本パックに下記オプションから3つをプラス
あんしんパック
特別価格
スポットの場合 400,000円
顧問契約の場合 280,000円
プラス6パック
基本パックに下記オプションから6つをプラス
更にご希望により従業員説明会(1回)をプラス
あんしんパック
特別価格
スポットの場合 480,000円
顧問契約の場合 350,000円
オプション
プラス3パックとプラス6パックのオプションは下記からお選びいただけます
 非正規社員規程
 継続雇用規程
 退職金規程
 社有車管理規程(A)
 自動車通勤管理規程(B)
 車輌管理規程(A+B)
 ハラスメント防止規程
 出張旅費規程
 慶弔見舞金規程
 その他の規程
 従業員説明会(2時間)
  • 表示価格は税抜き価格です。(別途消費税が掛かります)
  • 労働時間制度の企画・立案、賃金制度の企画・立案、退職金制度の企画・立案、その他の制度の企画・立案等が必要な場合は、その内容や難易度に応じて別途料金がかかる場合があります。(別途お見積もりいたします)
  • 上記のパックに当てはまらない場合は、別途お見積もりいたします。
  • 顧問契約の場合の料金は、顧問契約を1年以上継続していただくことが前提となります。

就業規則あんしんパックの作成の流れ

1回約2時間、月2回程度の打ち合わせを行ないながら、3ヵ月~6ヵ月を目安として作成していきます。

  • STEP
    問題点やご要望のヒアリング

    貴社の業種や企業規模といった個々の状況、経営理念や経営者の「思い」、そして現状での労務管理上の問題点やご要望を詳細にお聞きいたします。
    なお、このヒヤリングは、STEP2、STEP3でも繰り返し行い、問題点やご要望をあぶり出していきます。
    また、現行の就業規則がある場合は、内容に不備か無いかどうかや、労務問題を予防・解決できる内容になっているかどうかを精査いたします

  • STEP2
    基本方針の策定と原案の作成

    ヒヤリングをもとに労務管理上の問題点に対し改善案・解決案を策定し、就業規則の基本方針と原案を起草いたします。

  • STEP
    就業規則の作成

    起草した基本方針と原案をもとに、条文ごとに、その必要性と期待される効果等をわかり易くご説明いたします。そのうえで、一条一条、一言一句に至るまで綿密に改良、追加、修正を施し労務問題の未然防止と解決に向けて精度の高い就業規則を作り上げていきます。

  • STEP
    従業員への提示と説明

    作成した就業規則を従業員に提示し概要を説明します。(従業員への概要説明はプラス3パック、プラス6パックのオプションとして承ります)
    なお、就業規則の作成・変更は従業員の同意を必要とはしませんが、不利益変更に該当する場合は個別の同意が重要となります。あんしんパックでは労働契約書や同意書の作成もサポートいたします

  • STEP5
    労基署への届出と貴社へのお引渡し

    完成した就業規則を労働基準監督署に届出いたします。
    届出後、労働基準監督署の受付印が押印された就業規則とWordデータをお引渡しいたします。

就業規則あんしんパックに関するよくある質問

Q
就業規則の作成・変更を依頼する前に、まずは相談だけでもすることはできますか?
A

はい、もちろんです。

労務管理上の問題の多くは、その未然防止と解決に就業規則の整備が不可欠だと言えます。
しかし、就業規則の整備以外で解決できる場合もあります。
まずは対面相談にて貴社のお悩みや問題点をお聞かせください。解決策を一緒に模索しご提案いたします。

無理に就業規則の作成・変更をお勧めすることはありません。
また、初回相談は無料です。
ぜひ一度ご相談ください。

Q
就業規則の部分的な改定にも応じてもらえますか?
A

はい、もちろんです。

就業規則あんしんパックは、就業規則の新規作成または全面的な改定を想定したサービスです。よって、部分的な改定の為に就業規則あんしんパックをご利用いただくとかえって割高になってしまうことも考えられます。
このような場合には、就業規則あんしんパックではなく別途お見積もりをいたしますのでお気軽にご相談ください。

Q
現行の就業規則を変更するには、まずは就業規則診断を受けた方が良いのですか? 両方で料金が掛かって無駄のように思えますが…
A

就業規則診断は、現行の就業規則の内容に不備か無いかどうかや、労務トラブルを予防・解決できる内容になっているかどうかを診断するものです。
診断の結果、当事務所に改定を依頼するかどうかはあくまでも貴社の判断となります。

こうした点を踏まえれば、まずは就業規則診断をご依頼いただくことをお勧めいたします。

なお、就業規則診断の結果お届け後1ヵ月以内に、就業規則あんしんパックをご依頼いただいた場合に限り、就業規則あんしんパックの料金から就業規則診断の料金分をお値引きさせていただきます。
つまり、この場合は、結果的に就業規則診断の料金が無料となるので、両方で料金がかかって無駄になることはありません。

Q
「3ヵ月~6ヵ月を目安として作成」とありますが、もっと早く作成してもらえませんか?
A

当事務所では、就業規則あんしんパックとは労務管理上の問題の未然防止と解決のためのコンサルティングサービスであると考えており、就業規則の作成・変更はその核となる部分です。

専門家の見地から、貴社の業種や企業規模といった個々の状況、経営理念や経営者の「思い」、そして現状での労務管理上の問題点やご要望を詳細に把握し分析した上で基本方針と原案を起草し、それをもとに条文ごとに、その必要性と期待される効果等をわかり易くご説明しながら、一条一条、一言一句に至るまで綿密に改良、追加、修正を施し労務問題の未然防止と解決に向けて精度の高い就業規則を作り上げていきます。

こうした工程を経て就業規則を作り上げていくためには、どうしても十分な時間をかける必要があります。
よって、誠に申し訳ございませんが、お急ぎの企業様には対応いたしかねますので何卒ご了承ください。

なお、過去の実績として最も時間が掛ったのは10ヵ月です。
そのケースは、プラス6パックで、かつ、変形労働時間制の立案等を含んだ全面改定でした。
変形労働時間制の導入はお客様側の希望ではありましたが、本当に導入する必要があるのか、導入したとして無理なく運用していけるのか、という点から細かく精査する必要があったので相応の時間を要しました。

Q
作成期間が3ヵ月の場合と6ヵ月の場合で料金に違いはありますか? 目安の期間を過ぎた場合は追加料金が掛かりますか?
A

原則として、期間に応じて料金が変わることはありません。
よって、作成期間が3ヵ月でも6ヵ月でも料金に違いはありませんし、仮に1ヵ月で終了したとしても、あるいは7ヵ月要したとしても料金は変わりません。

ただし、作成期間が10ヵ月を超える場合は、追加料金について別途ご相談をさせていただきます。
なお、10ヵ月というのは過去の実績として最も時間が掛ったケースです。通常は、これを超えることはあまりないかと思われます。

Q
他の専門家のサイトでは数万円で作成してくれるところもあります。簡易的な就業規則で十分なのでもう少しリーズナブルになりませんか?
A

当事務所では労務管理上の問題の未然防止と解決のためのコンサルティングサービスとして就業規則の作成を手掛けております。

まずは十分なヒヤリングをもとに貴社の問題点を洗い出し、その問題点に対し改善案・解決案を策定し就業規則の基本方針と原案を起草いたします。それをもとに条文ごとに、その必要性と期待される効果等をわかり易くご説明しながら、一条一条、一言一句に至るまで綿密に改良、追加、修正を繰り返し労務問題の未然防止と解決に向けて精度の高い就業規則を作り上げていきます。また、そのためには必然的に十分な時間をかけることとなります。

こうした点を踏まえ、就業規則あんしんパックはその対価としてふさわしい料金設定とさせていただいております。

また、一度作成され周知された就業規則は原則として個別の同意がなければ不利益な変更ができません。「とりあえず」や「簡易に」といった拙速な作成をしてしまうと、後から改定したくてもできないという取り返しがつかない事態となるリスクがあります。
よって当事務所では『簡易就業規則』といった類のものには対応しておりません。何卒ご了承ください。

Q
顧問契約割引を受けるには、就業規則あんしんパックを依頼するより前に顧問契約を締結しなければならないのですか?
A

顧問契約割引は、就業規則あんしんパックの業務終了(労基署に届出後、貴社に納品した時点)後14日以内に顧問契約を締結していただいた場合に適用されます。
よって、就業規則の作成期間の数ヵ月間で貴社にとって顧問契約が必要かどうか、当事務所が顧問社労士として足る存在であるかをじっくりと吟味していただくことが可能かと存じます。

なお、顧問契約割引は、顧問契約が1年間継続することを前提としています。
貴社の都合により顧問契約を1年未満で解約した場合は、その時点で顧問契約割引分をご請求いたしますので、何卒ご了承ください。

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センテイ社会保険労務士事務所
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