なぜ就業規則が必要なのか

従業員が10人以上になったら作成の義務があります

「なぜ、就業規則は必要なのかって? そりゃ、法律で決まっているからでしょう」

間違いではありません。
就業規則とは、会社で働く上で従業員が守らなくてはならない規律や労働条件を定めて明文化したものをいい、労働基準法では次のように定められています。

就業規則の4つの義務

  1. 常時10人以上の従業員を使用する事業主に作成義務
  2. 作成・変更について従業員の意見を聴く義務
  3. 労働基準監督署への届出義務
  4. 従業員への周知義務

もし、労働基準監督署に調査に入られたら就業規則の有無は必ず調べられます。
作成や届出をしていなければ労働基準法違反として罰則がありますし、何よりも「就業規則すら作っていない会社は、叩けば他にもほこりが出てくるんじゃないか?」と、目をつけられやすいのです。

ですから、就業規則の無い会社はすぐにでも作成する必要があります。

職場には働く上でのルールが必要です

しかし、「法律で決まっているから」というのは就業規則を作成する理由の一つにしか過ぎません。

法律で決っていようがいまいが、様々な価値観を持った人たちが集まる会社組織では、働く上で守るべきルールが必ず必要になります。個々の従業員の労働条件に統一性がないと労務管理がたいへんになるし、働く上で従業員に守ってもらわなければならないことが明確に示されていないと職場秩序の維持ができないからです。

これを具体的に定め、明文化したものが就業規則。
「職場のルールブック」などとよく言われます。

就業規則は個別の労働契約書よりも優先されます

ルールには拘束力や強制力が必要です。そうでなければ誰も守らないでしょう。

実は、就業規則は「合理的な労働条件が定められており」「労働者に周知させていた」という2つの要件を満たしている場合には労働契約の内容となるとされています。
労働契約の内容になるとは、つまり、会社も従業員も就業規則に書いてあることに拘束されることを意味します。

しかも、この契約内容は個別の労働契約書よりも優先されます。
大事なことなのでもう一度書きますが、就業規則は、合理的な労働条件が定められており、労働者に周知させていた場合には労働契約の内容となるのです。

経営者の方からは「就業規則なんか必要ない」「今まで役に立ったこともない」「あんなものは紙切れに過ぎない」などの言葉がよく聞かれます。実際に、就業規則を軽視している経営者はとても多いものです。

しかし、就業規則が労働契約の内容となり、しかも、その契約内容は個別の労働契約書よりも優先されるわけですから「紙切れに過ぎない」などという考えは非常に危険であるといわざるを得ません。

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