就業規則は、常時10人以上の労働者がいる場合は作成が法律で義務付けられていることは理解できたとして。
さらに、就業規則は、「合理的な労働条件が定められており」、「労働者に周知させていた」という2つの要件を満たしている場合には労働契約の内容となり、労使双方がこれに拘束されることとなるため、単なる紙切れにすぎないなどというものではないことも理解できたとして。
よし、ではさっそく作ってみよう!
と、意気込んでみたはいいが、ではいったい何を書けばいいのか?
就業規則に書くのは、もちろん労働条件ではありますが、これにもちゃんと法令上の決まりごとがあって、必ず記載しなければならない「絶対的必要記載事項」と、定めをする場合には記載しなければいけない「相対的必要記載事項」があります。(労働基準法第89条)
これ以外の事項については、任意記載事項といって公序良俗に反しない限りは自由に記載できますし、記載しなくても構いません。
仮に必要記載事項(「絶対的」と「相対的」)の一部に記載漏れが生じていた場合はどうなるのか?
この場合は労基法第89条に違反したこととなり、罰則として30万円以下の罰金刑が定められています。
ただし、このように必要記載事項に記載漏れがあったとしても、その就業規則自体は無効とはなりません。
以上のように、就業規則には必ず書かなくてはいけない事項があります。
よって書きたい事・書きたくないことを自由に決められるわけではないのです。