働き方改革により、労働安全衛生法が改正され、2019年(平成31年)4月から『長時間労働者に対する面接指導』の実施要件が拡充されました。
とはいえ、「めんせつしどう…って何? 誰が『面接』するの? 何を『指導』するの?」
そう思われる方が大半ではないでしょうか。
長時間労働者に対する面接指導とは
『長時間労働者に対する面接指導』の制度は、これまでも労働安全衛生法に設けられていました。
この制度では、長時間労働による疲労の蓄積により健康障害発症のリスクが高まった労働者に対して、医師が、その勤務状況・疲労の蓄積の状況を把握し、これに応じて本人に必要な指導を行うこととされています。
また、事業者は面接指導の結果について医師の意見を聴き、必要な措置を講じることとされています。
誰に | 長時間労働による疲労の蓄積により健康障害発症のリスクが高まった労働者に |
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誰が | 医師が |
何をする | 勤務状況・疲労の蓄積の状況を把握し、これに応じて本人に必要な指導を行う |
その結果について | 事業者は、医師の意見を聴き必要な措置を講じる |
対象となる労働者の要件が強化された
長時間労働者に対する面接指導の対象となるのは、時間外・休日労働時間が月80時間を超えた者で、かつ、疲労の蓄積が認められた者です。
この者が、事業者に面接指導を申し出た場合に、事業者は面接指導を実施しなければなりません。
改正前は、時間外・休日労働時間が月100時間を超えた者が対象だったので、要件は拡充されたことになります。
また、時間外・休日労働時間が月100時間を超えた研究開発業務従事者と、健康管理時間が週40時間を超えた時間について月100時間を超えた高度プロフェッショナル制度適用者は、申し出がなくても面接指導を実施しなければなりません。
その他、努力義務も含めて、まとめると次の通りとなります。
会社が行うべき面接指導の実施
1.労働時間の状況の把握
『長時間労働者に対する面接指導』は時間外・休日労働が月80時間超あるいは月100時間超で対象となるわけですから、その前提として労働時間を適正に把握する必要があります。
そのことは、今般改正された労働安全衛生法に、「面接指導を実施するため、(中略)…労働時間の状況を把握しなければならない」と定められていることからも明らかです。
労働時間の適正な把握については、下記の記事「働き方改革により労働時間の客観的な把握が義務付けられた」にて説明していますので、併せてご覧ください。
なお、改正された労働安全衛生法による「労働時間の状況の把握」は、管理監督者やみなし労働時間制の者も対象となりますが、高度プロフェッショナル制度適用者は対象となりません。
よって、『長時間労働者に対する面接指導』において高度プロフェッショナル制度適用者は、「健康管理時間」(事業場内にいた時間と事業場外で労働した時間との合計)を把握することとされています。
2.時間外・休日労働が月80時間を超えたら
3.面接指導の実施
4.医師からの意見聴取、結果の記録
5.事後措置の実施の際に留意すべき事項
長時間労働は賃金支払いの問題ではない
ご覧いただいた通り、法改正により『長時間労働者に対する面接指導』が拡充されたわけですが、原則として労働者側からの申し出がなければ実施の義務がない点など、実効性にはやや疑問が残る点が改正されずに残されてしまったというのが正直な感想ではあります。
ただし、前出の通り、『長時間労働者に対する面接指導』は、努力義務として事業主が自主的に定めた基準に該当する者を対象とすることも可能です。
(月80時間超の時間外・休日労働を行った者については、申出がない場合でも面接指導を実施するよう努める)
(月45時間超の時間外・休日労働で健康への配慮が必要と認めた者については、面接指導等の措置を講ずることが望ましい)
長時間労働に関しては、ともすれば残業代の支払いの問題に終始しがちです。
でも、本質はそこではなく、働く人たちの健康と生命にかかわる問題として捉えるべきものであるはずです。
ぜひ、積極的に制度を活用し、職場の健康管理体制を構築していきましょう。