2020年3月12日 / 最終更新日 : 2021年1月8日 sr-m.s 新型コロナウイルス 新型コロナウイルスの影響で従業員を休ませる場合の休業手当 新型コロナウイルス感染症の影響により事業の休止や縮小などを余儀なくされたことにより休業させる場合は、原則としては「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当たり休業手当を支払う必要があると考えられます。